マイナ保険証
健康保険証の廃止
これまで交付していたカード型健康保険証は、2025年12月2日からは使用できません。
医療機関等の受診の際は、「マイナ保険証(※)」または当健保組合から交付された「資格確認書」をご利用ください。 ※マイナ保険証とは健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのこと
マイナ保険証を利用するには
STEP1:事業所(お勤め先)へのマイナンバー提出
健康保険に加入する本人・家族は、事業所を通じてマイナンバーを提出する必要があります。
当健康保険組合でマイナンバーの登録が完了するまでは、マイナンバーカードをマイナ保険証として利用することができません。入社時・扶養申請時には必ず事業所にマイナンバーをご提出ください。当健康保険組合でマイナンバーの登録が完了すると、「資格情報のお知らせ」を事業所経由で交付します。
STEP2:マイナンバーカードの取得
マイナンバーカードの申請方法、受け取り方法は、デジタル庁、厚生労働省のサイトをご確認ください。
- 申請方法
申請・受取方法/申請状況確認 – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp) - 受け取り方法
マイナンバーカードを受け取る – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
STEP3:マイナンバーカードの健康保険証利用登録
マイナ保険証の利用登録は、本人・家族が各自手続きをする必要があります。 医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー、マイナポータル、セブン銀行ATMから登録できます。
※マイナ保険証の利用登録方法はこちらをご覧ください
資格確認書について
マイナ保険証がご利用できない方には、「資格確認書」という紙の証書を当健保組合より交付します。医療機関を受診される際は、窓口に提示してください。
・はがきサイズ(厚紙)またはA4サイズ(紙製)での交付となります
・有効期限がありますので、有効期限内にマイナ保険証のお手続きをお願いします
【交付対象者】
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録をしていない方
・海外出生の子などマイナンバーが付番されていない方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れ3か月経過した方
・マイナンバーカードを返納した方、国外転出時に失効した方
※マイナ保険証をお持ちの方で事情(要介護・介助等)によりマイナ保険証をご利用いただけない場合には、申請に基づいて「資格確認書」を交付します。
※マイナンバーカードを紛失した方、更新手続き中の方、返納した方は、当健保組合からの資格確認書交付に1カ月以上かかる場合がありますので、直ちに医療機関に受診の必要がある場合は、資格確認書交付申請書をご提出ください。
資格情報のお知らせについて
当健康保険組合でマイナンバーの登録が完了すると、「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証利用のための健康保険組合側での準備が完了したこと、及び、健康保険の記号・番号や70歳以上の加入者の負担割合をお知らせすることを目的に配布するものです。
マイナポータルの【医療保険の資格情報画面】でも同じ内容をご確認いただけます。ダウンロード機能を用いて、あらかじめスマートフォンに保存しておくこともできます。
※「マイナ保険証」や「資格確認書」とは使用用途が異なり、「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関を受診することはできません。
医療機関にマイナ保険証のカードリーダーがない場合や、カードリーダーの不具合で使えないときに、マイナンバーカードとあわせて医療機関に提示することで、保険診療を受けることができます。
※健康保険の被保険者等記号・番号は、各種給付金の申請や人間ドック予約の際に必要になります。マイナンバーカード自体には、記号・番号が記載されていませんので、「資格情報のお知らせ」やマイナポータルの資格情報画面からご確認ください。
マイナンバーカードの有効期限
マイナンバーカードには2つの有効期限があります。
・マイナンバーカード自体の有効期限:10年(未成年は5年) 発行から10回目の誕生日まで
・カードに格納されている電子証明書の有効期限:5年 発行から5回目の誕生日まで
有効期限を過ぎるとマイナ保険証の利用ができなくなりますが、有効期限が切れた後も3カ月後の月末までは健康保険証としてご利用できる措置が取られています。
有効期限の2~3ヶ月前に「有効期限通知書」がご自宅に届きますので、マイナンバーカードをお持ちのうえ、お住まいの市区町村窓口で手続きをしてください。
⇒詳細はこちら
スマホ保険証
2025年9月中旬より、利用環境が整った医療機関・薬局から順次スマートフォンでのマイナ保険証によるオンライン資格確認が開始されました。これにより、実物のマイナンバーカードだけでなく、スマートフォンでも保険診療が受けることが可能となります。
⇒詳細はこちら
⇒スマートフォンのマイナ保険証対応医療機関・薬局の検索はこちら
海外渡航される方・海外在住の方
2024年5月の法改正により、海外在住者であってもマイナンバーカードが新規作成・継続利用ができるようになりました。
※外国籍の方、海外で出生した子、2015年10月5日以降一度も日本に住民票登録がされていない方は、国外転出者向けマイナンバーカードの作成ができません。
【これから国外転出する方】
国外転出届を提出時(出国日前日まで)に、自治体窓口にてマイナンバーカードと「個人番号カード国外継続利用申請書」を提出することで、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
手続きをしなかった場合は、マイナンバーカードが失効し、マイナ保険証が利用できなくなります。健康保険組合にて資格確認書を交付しますので、一時帰国時に事業所からお受け取りください。
⇒詳細はこちら
【2015年10月5日以降に国外転出し、マイナンバーカードを持っていない、または国外転出時に失効した方】
海外からマイナンバーカードの新規作成が可能です。
郵送または来庁で申請書を提出後、交付通知メールを受信したら、指定した受け取り場所(在外公館や一時帰国時の自治体)にてお受け取りください(対面)。
⇒詳細はこちら
なお、マイナンバーカードが失効しても、マイナンバー(個人番号)自体は原則、生涯変わりません。そのためすでに事業所にマイナンバーを提出している場合は、再提出は必要ありません。
在日外国人向けマイナ保険証のご案内
在日外国人向け マイナ保険証のご案内(厚労省リンク)
My Number Card as your Health Insurance Certificate (Foreign Language Brochures)
当ホームページのよくあるご質問(マイナ保険証・資格確認書に関するFAQ)もご参照ください。