マイナ保険証・資格確認書に関する手続き
マイナ保険証・資格確認書に関する手続き
提出書類
滅失用_資格確認書交付申請書兼滅失届
提出先

被保険者等記号「311」の方
→三井物産(株)人事サポートセンター
被保険者等記号「323」以降の方
→事業所担当者
被保険者等記号「911」以降の方
→健康保険組合

提出期限

ただちに

注意事項
  • 令和6年12月2日以降、保険証は交付されません。
  • マイナ保険証が利用できない方には「資格確認書」を交付しますので、資格確認書交付申請書兼滅失届を提出してください。
  • 万が一に備え警察に届出てください。
  • 資格確認書が再発行されるまでの医療費については「立て替え払いをしたとき」をご参照ください。
提出書類
新規交付用_資格確認書交付申請書兼滅失届
提出先

被保険者等記号「311」の方
→三井物産(株)人事サポートセンター
被保険者等記号「323」以降の方
→事業所担当者
被保険者等記号「911」以降の方
→健康保険組合

注意事項
  • 原則、マイナ保険証を利用できる方へは資格確認書は交付できません。
    ※マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある方は、資格確認書交付申請書により交付可能
  • これまでマイナ保険証を利用していた方がマイナ保険証を利用できなくなったときにご申請ください。(マイナンバーカード紛失、返納、更新手続き中等)
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ後も、3カ月後の月末まではマイナ保険証が使用できます。その間にマイナンバーカードの更新手続きをお願いいたします。
  • マイナンバーカード返納、有効期限切れ2ヶ月経過の方は、月1回当健保で状況を確認し、資格確認書を自動交付しますが、タイムラグがあるため、早めの交付を希望される方は交付申請書をご提出ください。
  • 定年再雇用の再取得や氏名変更のタイミングでマイナ保険証が利用できなくなった方は、取得・氏名変更手続き時に資格確認書交付申請書もご提出ください。資格確認書交付申請書のご提出がない場合、健保のデータ上でマイナ保険証利用可能となっていると資格確認書は交付されません。
  • 資格確認書が再発行されるまでの医療費については「立て替え払いをしたとき」をご参照ください。
提出書類
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
提出先

健康保険組合

注意事項

・利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。

・利用登録の解除を申請した方には、当健康保険組合から「資格確認書」を交付します。

・申請受付後、利用登録解除まで1~2か月程度かかります。

・当組合から解除完了のご連絡はございません。申請者本人がマイナポータル上の「健康保険証」→「マイナンバーカード利用状況」画面で確認していただきます。

・解除申請後から解除がなされるまでの間(1~2か月程度)に、別の医療保険者等に異動した場合は、解除が正常に行われない場合があります。異動後の医療保険者等に対し、自身が以前に加入していた医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。

添付書類

資格確認書(発行されている場合)
被保険者本人の氏名変更で被扶養者がいる場合は、被扶養者の資格確認書も提出が必要です。

提出先

被保険者等記号「311」の方
→三井物産(株)人事サポートセンター
被保険者等記号「323」以降の方
→事業所担当者
被保険者等記号「911」以降の方
→健康保険組合

提出期限

速やかに

提出書類

健康保険組合への手続きは不要です。
事業所の窓口に届出てください。

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