※健康保険組合への手続きは不要です。
出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健康保険組合が出産育児一時金を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。
- 出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合、差額分は被保険者に支払われます。
- 平成21年10月に制度は開始されましたが、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります。
- 出産育児一時金請求書には、医師、助産師の証明を受けてください。
- 医療機関等によって直接支払い制度を用いていない旨の記載がなされた出産費用の領収証(※)の写し。
※産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産された場合には、その旨を証するスタンプが押されていること。
- 三井物産社内便を利用する場合
アドレスコード「KENPO」 - 郵便を利用する場合
〒100-6821 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル21階
三井物産健康保険組合 - 三井物産以外の事業所にお勤めの方(社内便が利用できない方)
事業所担当者経由、もしくは直接当健康保険組合にご提出ください
資格喪失後6か月以内の出産で被保険者出産育児一時金を請求する場合には、現在加入されている健康保険機関から支給を受けていない旨の証明を受けてください。
①医師または公的機関の出生証明書本紙と翻訳文
②海外渡航中の出産である旨を確認できる書類(パスポート・ビザ等)の写し
③調査にかかわる同意書
- 三井物産社内便を利用する場合
アドレスコード「KENPO」 - 郵便を利用する場合
〒100-6821 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル21階
三井物産健康保険組合 - 三井物産以外の事業所にお勤めの方(社内便が利用できない方)
事業所担当者経由、もしくは直接当健康保険組合にご提出ください
- 医師・助産師の証明
- 会社を休んだ証明及びその間の給与支払状況の証明(事業主)
保険証記号「311」の方
→三井物産(株)人事サポートセンター
保険証記号「323」以降の方
→事業所担当者
【産前産後休業、育児休業と健康保険料】
■産前産後休業中、育児休業中の健康保険料免除
産前産後休業(産休)期間中及び育児休業等期間中の健康保険料は、事業主の申し出により本人負担分、事業主負担分ともに免除されます。なお、厚生年金保険料についても本人・事業主ともに免除されます。
■産休終了後の健康保険料
産休終了後に報酬が下がった場合は、被保険者の申し出により標準報酬月額の見直しをすることができます。この場合、1等級差でも改定を行います。
※産休終了日の翌日に、引き続き育児休業等を開始している場合を除きます。
■育児休業等終了後の健康保険料
育児休業等を終了後、職場復帰した際に、時間短縮や所定外労働をしないことで、賃金が休業前と比べて変動する場合、被保険者の申し出により標準報酬月額の見直しをすることができます。この場合、1等級差でも改定を行います。
※育児休業等終了日の翌日に、引き続き産休を開始している場合を除きます。
事由発生日から5日以内
被保険者等記号「311」の方
→三井物産(株)人事サポートセンター
被保険者等記号「323」以降の方
→事業所担当者
被保険者等記号「911」以降の方
→健康保険組合