被扶養者に関するFAQ
被扶養者として認定される為には、収入要件等の条件を満たす必要があります。収入がある方でも年間に換算した際の収入が一定の範囲(年間130万円、60歳以上若しくは身体障害者は180万円)内であり、被保険者との間に主たる生計維持関係が認められる場合、被扶養者になることができます。またこの場合の収入とは、税法上の収入とは異なり、公的年金や失業給付等全ての収入を含みます。従い失業給付受給期間中であっても、パート等による収入と同様、受給額が年間に換算し一定の範囲内であれば、被扶養者になることができます。 パートによる収入が、一定の範囲内を超える場合、その時点(昇給・シフト増等)から被扶養者ではなくなります。被扶養者でなくなる場合、「被扶養者(減少)届」の提出と保険証の返却が必要となります。 「被扶養者(増加)届」に必要事項を記入の上、収入状況等を証明する書類を添付し、事業所経由で健康保険組合に提出してください。(任意継続被保険者の方は直接、健康保険組合に提出してください。)なお、添付書類につきましては、続柄・年齢等により異なりますので、「添付書類一覧表」をご参照ください。 別居していても、被保険者の収入によって生活し(主たる生計維持関係が認められる場合)、収入要件等の条件を満たす場合、被扶養者として認定されます。 被扶養者認定調査とは、被扶養者となった方が、その後も被扶養者の認定基準を満たしているかどうかを確認するための調査であり、要件を満たさないことが判明した場合は、被扶養者資格を喪失します。
具体的には、生活費の半分以上を被保険者の仕送りなどによって、賄っているなど、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていなければなりません。その確認を客観的に行うため、生活費の手渡しは原則認めておりません。
【事例】
◆認定対象者(収入0円/月)にかかる生活費(住居費・食費等)15万円/月
被保険者からの仕送り額が7万円、残り8万円を認定対象者の貯蓄や、被保険者以外の者からの援助でまかなっている場合は、主たる生計維持関係があるとは認められません。
「被扶養者と別居をした」「被扶養者の収入が増加した」等、時間の経過によって扶養関係に変化が生じる場合があるため、組合員間の公平性を保ち、医療費適正化を図るという観点からも、当組合では、毎年定期的にこの調査を行っておりますので、実施の際にはご協力をお願い致します。
また、お子様が就職された場合等、扶養関係に変化が生じ、認定された被扶養者の方が要件を満たさなくなった場合は、速やかに「被扶養者減少届」をご提出ください。