マイナ保険証・資格確認書に関するFAQ
①マイナ保険証が利用できる方は、マイナ保険証をご利用ください。
利用方法:マイナンバーカードを医療機関の受付のカードリーダーに置き、本人認証(顔認証・暗証番号)を行い、各種情報提供の同意選択をします。
オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、マイナンバーカードと一緒に「資格情報のお知らせ」もしくはマイナポータル上の資格情報画面を提示すれば受診可能です。
※マイナ保険証利用には、健康保険組合でマイナンバーの登録が完了していることが必要です。ご加入の方(本人・家族)はご所属の事業所経由で必ずマイナンバーをご提出ください。
②マイナ保険証が利用できない方は、保険証の代わりとなる資格確認書が交付されますので、資格確認書を提示してください。
【資格確認書の交付申請が必要な方】
以下のケースに該当する場合には、申請により資格確認書を交付します。
・新規加入(被保険者資格取得)、生年月日等の訂正、定年再雇用 → 事業所担当者に資格確認書が必要な旨お申し出ください。事業所担当者が資格取得届の手続きをする際に、当健康保険組合にその旨を申し出ます。
・被扶養者の増加、氏名変更、任意継続被保険者になる場合 → 各申請書に「資格確認書発行要・否」の欄がありますので、「必要」に印をつけてご提出ください。
【資格確認書の交付申請が不要な方】
すでにご加入の方でマイナ保険証を保有していない方には、令和7年10月に資格確認書を職権にて一斉交付いたしました。
マイナ保険証により問題なく受診できている方には、「資格確認書」は交付できません。「資格確認書」の交付対象となるのは、「マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方(※)」に限られます。
(※)マイナンバーカード紛失・更新中・電子申請の有効期限切れの方、マイナ保険証での受診が困難で第三者の介助が必要な要配慮者
修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征において児童・生徒本人がマイナ保険証を持参することが容易でない場合や、保育所・幼稚園で保育士が保護者に代わって園児を連れて医療機関を受診する場合には、マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルや、資格情報のお知らせの写しのみでも医療機関を受診できることとなっていますので、資格確認書は交付いたしません。
ご自身のマイナポータルにログインし、「健康保険証」ページにてご確認いただけます。登録が完了している場合は、健康保険証としての登録状況に「登録済」と表示されます。
令和7年12月2日以降は、健康保険証は使用できないため、健康保険組合への返却は必要ありません。
・健康保険証はご自身で破棄していただいて構いません。
・ご自身の健康保険の加入情報(記号・番号など)を確認したい場合は、マイナポータルにログインし、「健康保険証」を選択すると確認することができます。
返却は任意です。返却される場合は、事業所の担当者にマイナ保険証利用可能になった旨を伝え、返却してください。
ただし、資格確認書の有効期限内に健康保険の資格を喪失する場合(退職・扶養減少)は、返却が必要です。
「資格確認書交付申請書兼滅失届」を提出してください。マイナ保険証が利用できない方には、資格確認書を再交付します。
マイナ保険証が利用できる方は資格確認書の再交付はいたしませんので、今後はマイナ保険証を利用してください。
マイナンバー総合フリーダイヤル「0120-95-0178」にて24時間365日体制で一時利用停止を受付していますので、そちらへご連絡ください。マイナンバーカード再交付までの間、医療機関を受診する方には資格確認書を交付しますので、「資格確認書交付申請書兼滅失届」を事業所の担当者経由で提出してください。
なお、盗難等で不正利用の恐れがあり、マイナンバー(個人番号)の変更をした場合は、新しいマイナンバー(個人番号)を事業所に提出してください。事業所経由で健康保険組合にて新しいマイナンバーを登録します。
医療機関でオンライン資格確認が実施されていることに伴い、健康保険組合でマイナンバーの登録がない方は、医療機関窓口で「資格情報なし」と言われることがあります。
全額自費で支払う前に、医療機関に三井物産健康保険組合に問い合わせていただくようお伝えください。三井物産健康保険組合で資格の確認をし、医療機関に健康保険資格の有無をお伝えいたします。
なお、法令により健康保険の加入者はマイナンバーを事業所経由で届出する必要がありますので、速やかに事業所にマイナンバーを提出してください。海外で生まれたお子様などマイナンバーが付番されていない方は、帰国し日本に住民票登録されましたら、事業所にマイナンバーを必ずご提出ください。
必要ありません。新しい健康保険の加入手続き(任意継続・国民健康保険・家族の健康保険の被扶養者になる等)は必要です。新しい健康保険の加入手続きが完了すると「資格情報のお知らせ」が交付されますので、その後マイナポータル上で最新の健康保険証情報がご確認いただけます。
当健康保険組合に加入した際の登録氏名の漢字が、外字等の標準利用不可の文字のため「●」に変換されて表示されてしまいます。「●」を回避したい場合は、標準文字に登録を変更する必要がありますので、事業所経由でお手続きください。扶養のご家族もあわせて手続きいたします。
国外転出予定日の前日までにご本人が自治体でマイナンバーカードの国外継続利用手続きをしてください。手続きをしていただきますと、一時帰国時もマイナ保険証がご利用できます。
手続きをしなかった場合は、マイナンバーカードが失効し、マイナ保険証が利用できなくなります。健康保険組合にて資格確認書を交付しますので、一時帰国時に事業所からお受け取りください。
マイナ保険証が利用できない方には、令和7年(2025年)10月に資格確認書を一斉交付しました。海外在住で資格確認書を受け取っていない方は、一時帰国時に事業所からお受け取りください。
国外転出しマイナンバーカードが失効している方は、令和6年(2024年)5月27日以降は国外転出者向けマイナンバーカードの新規申請ができるようになりました(※)。在外公館や一時帰国時の自治体にて申請・受け取りできますのでご検討ください。なお、マイナンバーカードが失効しても、マイナンバー(個人番号)自体は原則、生涯変わりません。そのためすでに事業所にマイナンバーを提出している場合は、再提出は必要ありません。
※外国籍の方、海外で出生した子、平成27年(2015年)10月5日以降一度も日本に住民票登録がされていない方は、国外転出者向けマイナンバーカードの作成ができません。
※海外で出生した子、平成27年(2015年)10月5日以降一度も日本に住民票登録がされていない方は、帰国し日本に住民票登録されましたら、マイナンバーが付番されますので、事業所にマイナンバーを必ずご提出ください。
健康保険組合でマイナンバーの登録がない方は、医療機関窓口で「資格情報なし」と言われることがあります。全額自費で支払う前に、医療機関に三井物産健康保険組合に問い合わせていただくようお伝えください。三井物産健康保険組合で資格の確認をし、医療機関に健康保険資格の有無をお伝えいたします。