医療費に関するFAQ
資格確認書(または令和7年12月1日までの経過措置期間において有効な保険証)をお持ちの方で「限度額適用認定証」の発行を希望する場合は、『限度額適用認定申請書』 に必要事項をご記入の上、健康保険組合にご提出ください。申請書に基づき「限度額適用認定証」を発行し、ご指定の場所に簡易書留でお送りいたします。お手元に届きましたら医療機関等に提示してください。
なお、マイナ保険証をご利用の方は、①~②の場合を除き限度額適用認定証の準備は不要です。
①オンライン資格確認未導入の医療機関等を受診する場合
②低所得者に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
高額な医療費がかかった場合、通常一旦医療機関等の窓口で支払を行い、後日高額療養費として払い戻しを受けますが、あらかじめ健康保険組合に申請して交付された『限度額適用認定証』を医療機関に提示することによって窓口負担を高額療養費の自己負担限度額までの支払いに留めることができます。この措置により一度にまとまった費用を用意する必要がありません。付加給付はこの措置の対象とはなりませんので、通常通り後日払い戻しが行われます。
受けられます。保険適用の診療部分については、高額療養費制度及び当健康保険組合独自の付加給付制度により、一医療機関ごとの一月の最終的な自己負担は約2万円で済みます。
特にご申請の必要はありません。しかし、以下①②の場合には申請が必要となります。
①院外薬局の薬代とその処方箋を処方した医療機関の窓口負担合計が20,000円を超えた場合(令和5年3月診療分まで)
②対象者が6歳未満の場合
差額ベッド代には健康保険が適用されないため、給付はありません。しかし、会社の福利厚生制度などの適用により費用補助が受けられる可能性がありますので勤務先にお問い合わせください。
あります。高額療養費の支給が直近12ヶ月に3ヶ月以上あったとき、4ヵ月目からは自己負担限度額が下がります。しかし、当健康保険組合には付加給付制度がありますのでこの軽減措置を受けた場合と受けない場合とで最終的な自己負担に差は生じません。
被保険者等記号311の方へは給与口座に、任意継続被保険者の方へは登録口座に『給付金支給決定通知書』が届いた月の25日(土日祝祭日にあたる場合は前日に繰り上げ)に振り込まれます。給付金は通常、事業所を通して支払われますので、その他の記号の方の振込先や振込日については事業所の健康保険ご担当者にお問い合わせください。