当健康保険組合の付加給付

当健康保険組合では、1カ月のレセプト1件当たりの自己負担額が20,000円を超えた場合(1,000円未満切り捨て)、法定給付の上乗せ給付として付加給付を支給しています。
付加給付の支給対象となる場合、医療機関からの請求に基づき自動的に計算してお支払いしますので、以下の場合を除き手続きは不要です。
支給は、医療機関を受診されてから最短で3か月後です。

当健康保険組合の付加給付

一部負担還元金 被保険者の1ヵ月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から20,000円を控除した額(1,000円未満切捨て)。
家族療養費付加金 被扶養者の1ヵ月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から20,000円を控除した額(1,000円未満切捨て)。
合算高額療養費付加金 合算高額療養費が支給されるとき、レセプト1件につき20,000円ずつ控除した額(1,000円未満切捨て)。

レセプトとは、医療機関から健康保険組合への医療費の請求書のことで、①一人ずつ、②ひと月ごとに、③入院と通院は別々に、④同一医療機関内でも医科と歯科は別々に作成されます。

付加給付についての注意事項

薬局とその処方箋を処方した医療機関の窓口負担合計が20,000円を超えた場合

レセプト1件では20,000円に達さない場合でも、薬局に支払った薬剤の費用とその処方箋を交付した医療機関に支払った医療費の自己負担額の合計が20,000円を超える場合には付加給付が受けられます。該当する場合は医療機関等からの請求に基づき自動的に計算してお支払いしますので、手続きは不要です。

対象者が高校生相当の年齢の場合

近年、少子化対策の一環として子どもの医療費の助成を行う自治体が増えています。当組合では二重給付を防ぐ目的で高校生相当の年齢(18歳に達した日以降最初の3月31日までの間)の方の付加給付については、一旦支給を停止しています。停止に該当した方には健康保険組合より個別に照会を行い、別途確認書類等の提出をお願いする場合があります。

対象者が公費(国や自治体等)による医療費助成を受けている場合

万が一、国や自治体等から医療費助成を受けているにも関わらず、付加給付等の給付を受けた場合には健康保険組合まで必ずご連絡ください。

※公費負担医療費助成対象の方は、その助成方法(現物給付・償還払い)を問わず公費優先となります。