お知らせ
2025年10月01日
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定要件の変更について

令和7年10月1日

組合員各位

19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定要件の変更について

 

平素は当組合の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準が以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。

 

1.対象者

19歳以上23歳未満の被扶養者(※ただし、被保険者の配偶者を除く)

2.収入要件

現行:年間収入130万円未満(月収目安108,334円未満)

改正後:年間収入150万円未満(月収目安125,000円未満)

3.認定要件

年間収入要件以外は、従来どおりの基準が適用されます。

認定要件に「学生であること」は含まれません。あくまで年齢に基づき判定します。

 

年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で行います。

例:N年10月に19歳となる場合、そのN年における年間収入要件は150万円未満となります。

N年10月に23歳となる場合、そのN年における年間収入要件は130万円未満となります。